指定無線設備の購入者の皆様へ         (株)西無線研究所
 
1 無線局を開設するには免許が必要です
お客様がお買い上げの、電波法令により指定無線設備となっている無線設備を使用して無線局を開設し
ようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意下さい。(電波法第4条)
指定無線設備とは
@ 26.1MHzを超え28.0MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
A 144MHz以上146MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
B 430MHz以上440MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
C 889MHzを超え911MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
をいいます。
ただし、次のものは除かれます。
・無線電話以外の無線設備
・27.524MHzの電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
・航空機に施設された無線設備
・基地局または陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより、
送信が制御される無線設備
・電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局の無線設備(発射する電波が著しく微弱な
無線局の無線設備、市民ラジオの無線局の無線設備等)
 
2 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則が有ります
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処せられます
。(電波法第110条第1号)
 
3 免許を受けるには、免許申請が必要です 
無線局の免許を受けるには、免許申請書を下記の地方総合通信局に提出して、免許の申請を行うこ
とが必要です
 
 
【北海道】(北海道):北海道総合通信局
〒060-8795 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎 TEL011-709-2311代
 
【東北】(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県):東北総合通信局
〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 TEL022-221-0684
 
【関東】(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県):関東総合通信局
〒100-8795東京都千代田区大手町2-3-2 TEL 03-3243-8670
 
【信越】(新潟県、長野県):信越総合通信局
〒380-8795 長野県長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 TEL026-234-9987
 
【北陸】(富山県、石川県、福井県 :北陸総合通信局
〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 TEL076-233-4481
 
【東海】(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) :東海総合通信局
〒461-8795 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1名古屋合同庁舎第3号館 TEL052-971-9621
 
【近畿】(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) :近畿総合通信局
〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 TEL06-6942-8559
 
【中国】(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) :中国総合通信局
〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19-36 TEL 082-222-3369
 
【四国】(徳島県、香川県、愛媛県、高知県) :四国総合通信局
〒790-8795 愛媛県松山市宮田町8-5 TEL 089-936-5034
 
【九州】 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県):九州総合通信局
〒860-8795 熊本県熊本市二の丸1-4 TEL 096-326-7860
 
【沖縄】(沖縄県) :沖縄総合通信事務所
〒900-8797 沖縄県那覇市東町26-29 TEL 098-865-2306